不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税として都道府県によって課税されます。
課税されるのは、不動産を取得した個人や法人の所有者です。
不動産を取得する理由は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、建物の増築や改築、河川や海岸の埋め立てなど様々な場合があります(ただし、相続による取得は非課税です)。
納税は、一般的には普通徴収方式を採用しています。
具体的には、県から送付された納税通知書や納付書に基づいて、金融機関やコンビニなどで納付を行います。
課税額は、固定資産台帳に記載された不動産の評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の約7割を課税標準としています。
居住用住宅に対する軽減措置
私たちの生活の基盤となる住宅には、不動産取得税に対する税制上の配慮が行われており、軽減措置が取られています。
具体的な措置は以下の通りです。
– 税率の軽減:一般的な不動産取得税の税率が通常4%とされているのに対し、住宅や住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
– 課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準を元々の1/2に圧縮する措置が認められています。
– 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除が受けられます(ただし、長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも新耐震基準を満たしている場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置に関する概要および留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
耐震基準に合致していることの証明に必要な書類
以前の方は、ご自宅の耐震性についてご心配されているかもしれませんが、ご安心ください。
1981年以前に建設された住宅について、耐震基準に適合していることを確認するためには、以下の書類の提出が必要となります。
1. 建物基本資料 建築物の基本情報を記載した書類です。
建物の構造や設計に関する詳細な情報が含まれています。
具体的には、建物の地盤の調査結果や耐震性能に関連するデータが含まれます。
この書類は、建築時に作成され、建物の管理者や建築事務所が保管していることが一般的です。
2. 施工図面 建物の詳細な設計図面です。
建物の構造、床や壁の材料、柱や梁の配置などが詳細に描かれています。
耐震性能を確認するためには、図面上で使用されている材料や構造が耐震基準に合致しているかどうかを判断する必要があります。
3. 現地調査報告書 建物の地盤や基礎、壁などの耐震構造についての詳細な調査結果が記載されています。
地盤の強固さや地震時の挙動、建物との結合状態などの情報が含まれています。
この報告書は、建築会社や専門の建築家などによって作成され、建物所有者が保管することが一般的です。
以上の書類を提出することで、建物が耐震基準に適合していることを証明することができます。
建物の耐震性に不安を感じている場合は、ご自身で確認して安心して暮らすことができるでしょう。
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