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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、日本の地方税の一種であり、都道府県によって課税されます。
この税金は、不動産を取得した個人が支払うものであり、取得の理由は売買に限らず、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども対象となります(ただし相続は例外で非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで納付します。
課税の対象となるのは、不動産の所有権が固定資産台帳に記載されている者であり、固定資産の評価額に基づいて課税されます。
一般的には、取引価格の約7割前後が課税の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税において税制上の配慮が行われ、軽減措置が設けられています。
具体的には以下のような措置があります。
・税率の軽減:通常、不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅と住宅用地に対しては、2021年3月までの取得の場合、税率が3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、本来の課税標準の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
 - 床面積が50㎡以上240㎡以下であること  - 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)  - 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置に関する概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
もし所有している住宅が新耐震基準を満たしている場合、その住宅用地に対しても税額控除を受けることができます。
控除を受けるためには以下の手続きが必要です。

不動産取得税の課税主体と対象
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