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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
転勤や地元に帰ることになり、名古屋市で購入した一戸建てやマンションを売却しなければならない場合、不動産売却には税金がかかることがあります。
しかしこの税金について知識がない人も多いかもしれませんので、ここでは不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しく説明します。
ぜひ参考にしてください。
どの種類の税金がかかるのか?
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つです。
それぞれの税金について詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付けて割印することで納めることができます。
印紙税の税額は売買契約書類に書かれている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額は詳細に分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円になります。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市で住宅を売却する際の注意点
名古屋市で住宅を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が特別なキャンペーンを行っています。
そのキャンペーンとは、「売れるまで仲介手数料の半額」です。
つまり、物件が売れるまでの間、仲介手数料を通常の半額で手続きを行ってくれるのです。
さらに、住宅の売却には司法書士費用もかかってきます。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が負担しなければならない費用もあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
この抵当権抹消登記には、1つの不動産ごとに1,000円の費用がかかります。
つまり、土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合、売却するためには2,000円の費用が必要になります。
もし土地が2つに分かれて登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。
以上の点に留意して、名古屋市で住宅を売却する際には、ゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」キャンペーンや抵当権抹消登記の費用についても確認することをおすすめします。

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