固定資産税が課税されない小屋の条件
固定資産税が課税されず、非課税となる小屋の条件には以下の4つがあります。
1. 外気分断性がない状態 一つ目の条件は、「外気分断性がない」ことです。
外気分断性がない建物は固定資産税の対象となりません。
外気分断性とは、建物の内部に外気が入り込まない性能を指します。
したがって、小屋には壁が必要であり、外気が小屋内に侵入しないような状態である必要があります。
しかし、外気分断性を有していなくても、別の目的を達成することができる状態であれば、固定資産税の対象となる可能性もあります。
参考ページ:不動産購入後固定資産税のかからない物件や建物があります!詳しく解説!
2. 土地に定着していない 小屋が土地と定着していない場合、固定資産税は課税されません。
たとえば、トレーラーハウスのような移動可能な小屋は、固定資産税の対象とはなりません。
ただし、トレーラーハウスでも基礎で土地に固定されている場合は、固定資産税の対象になります。
ただし、基礎などで固定せずに簡易的なブロックや地面の上に設置する場合は、土地との定着の有無は自治体の判断によります。
そのため、小屋を土地にどのように定着させると固定資産税が課税されるのかは、その地域の自治体に問い合わせる必要があります。
以上が、固定資産税が課税されない小屋の条件です。
これらの条件を満たす場合には、固定資産税の負担が免除されることになります。
固定資産税のかからない建物がある