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不動産を売却する際にかかる税金

不動産を売却する際にかかる税金
一度購入した名古屋市の一戸建てやマンションを手放さなければならなくなった方もいらっしゃるかもしれません。
不動産を売却する際には、複数の税金がかかることをご存知でしょうか?この記事では、不動産売却にかかる税金の種類、計算方法、節税の方法について詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約において必要となる書類に貼付される税金です。
契約書に記載された金額に基づいて税額が決定され、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
印紙税の金額は売買金額に応じて異なり、例えば1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が課税されます。
取引金額と比較すれば、印紙税の金額は大きくはないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、個人で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社を利用します。
この場合、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高ければ手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算し、その金額に消費税が課されます。
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